「元気なうちに、妻や子供に不動産の名義を変えておきたい。
自分が亡くなってからだと子供たちに迷惑をかけるから」という方が多くいらっしゃいます。
そのような場合「贈与」という形で、名義を変更します。
次のような方は、生前贈与の検討をお勧めします。
不動産を受け取った方に下記の税金がかかってくる可能性があります。
・贈与税
・不動産取得税
詳しくは国税庁及び大阪府のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htmただし、特例制度を使用することにより軽減されたり課税されない場合があります。
相続時精算課税制度や配偶者控除制度を使用することにより軽減又は非課税となる場合があります。
※相続時精算課税制度
60歳以上の父母や祖父母が20歳以上の子供や孫に財産を贈与した場合に、
贈与財産の合計額から最大2500万円を控除できる制度です。
※配偶者控除
婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、贈与を受けた配偶者が住むための不動産を購入する資金、
または不動産そのものを贈与、2,000万円を控除できる制度です。
軽減措置などが受けられる場合があります。建物の築年数や床面積によって変わってきます。
生前贈与する時は、必ず事前に税理士さんに相談されることをお勧めいたします。
贈与される方
受け取る方
当事務所にご依頼させる場合は、権利証・印鑑証明書以外は当職にて取得させていただきます。