~「争」続が起こる前に~
遺産を巡って相続人間で揉めてしまう、いわゆる「争」続の案件が年々が増えつづけています。
「争」続を未然に防ぐ方法の一つとして遺言書の作成が挙げられます。
「私はお金がないから大丈夫」「子供たちは仲が良いから大丈夫」と思っておられる方がいらっしゃいますが、
以下のデータから、財産が少なくても、兄弟の人数が少なくても遺言書作成のメリットがあると思います。
以下の様なケースでは、特に遺言書作成をお勧めしています。
遺言書にはいくつか種類があり、主なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、ご自身で遺言書を作成しご自身で決めた所に保管します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メ リ ッ ト |
・簡単に作成できる ・他人に遺言の内容が知られない ・内容の変更が容易 |
・改ざん、紛失の恐れがない ・検認手続が不要 ・内容が無効になる可能性が低い |
デ メ リ ッ ト |
・改ざん、紛失の恐れがある ※1 ・検認手続が必要 ・内容が無効になる可能性がある |
・作成に費用がかかる ・遺言の内容が公証人や承認に知られてしまう ※2 |
※1 令和2年7月10日より法務局にて、遺言書の保管制度が始まることにより、これらの恐れがなくなります。
※2 公証人及び証人は、秘密保持義務があります。
司法書士がお手伝いできるのは、主に公正証書遺言です。
法律の専門家である司法書士が遺言者の遺志を十分に聞き取り、法的・方式に間違いのない内容の遺言書を
作成いたします。公証人とのやりとりも、司法書士がすべて行います。
お体が不自由で文字が書けない方や、入院されている方、施設に入所している方でも作成できます。
費用は他の種類の遺言書作成よりもかかりますが、より安全、安心にご自身の遺志を遺すことができます。
当事務所では、遺言者に時間をかけてしっかりと遺志を聞き取り、法律的なアドバイスをささせていただき、
遺言者の満足がいく遺言書作成をお手伝いいたします。