協議離婚をされる際には、財産分与、親権、養育費などの取り決めをされると思います。
例えば、慰謝料として月10万円を12か月支払うという約束をします。
その取り決め事を公正証書で作成することにより、将来もしその支払いが滞ってしまったときには、
作成しておいた公正証書により相手方の給与差し止めなどをしやすくなります。
離婚することは、決まっているが第三者の立場で法律的アドバイスが欲しい方は、ご相談ください。
※司法書士は、協議離婚の代理人にはなれません。
当事者で話し合った内容を公正証書などの契約書を作成するお手伝いをいたします。