不動産登記|吹田市・摂津市の司法書士

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不動産登記

司法書士は不動産登記の専門家です。
以下の様な場合、不動産登記が必要となります。

不動産を売買、贈与、財産分与等により名義変更を必要とする時

不動産に担保を設定する時、又は担保を外す時。
金融機関からお金を借りて担保を設定する時やお金を完済して銀行から担保を消す書類が送られてきた時は、
登記をする必要があります。

建物を建てた時

家を建てた時など、登記は法務局が勝手にしてくれません。
誰がその家の名義なのかを登記に反映させる必要があります。是非ご相談ください。

氏名・住所を変えた時

登記簿の名義には、氏名と住所が記載されています。
勝手に法務局が新しい氏名住所に変更してくれません。
自ら申請して氏名住所の変更をする必要があります。

名義人の氏名住所が古いままの時

将来、不動産を売ったり、担保を付ける時などの時のために、
現在の氏名住所に変更しておくことをお勧めします。

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