相続が開始すると、亡くなられた方の財産を相続します。
遺産の中には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、
債務や財産価値のない不動産などのマイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産がマイナスの財産より多ければ良いですが、必ずしもそうではありません。
マイナス財産が多い、財産はあるけど相続にはかかわりたくない等に該当する方には相続放棄が有用です。
相続放棄するには、家庭裁判所に申述しなければいけませんが、
たまに勘違いされているお客様がいらっしゃいます。
「遺産分割協議書を作成したときに、他の相続人がすべての財産を相続するとの内容だった。
私は何も相続しなかった。だから相続放棄したはず。」
上記の内容だけでは、相続放棄したことにはなりません。
もし後から、債務が発覚すると債務を相続することになります。
家庭裁判所に相続放棄をする手続きをしなければいけません。しかも相続放棄には期限があります。
原則、自分が相続人であると知った時から三ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければいけません。
三ヶ月は、あっという間に過ぎてしまいます。出来るだけ早めの行動をお勧めします。
ただし三ヶ月を過ぎた後にも、相続放棄できる場合があります。
そのような場合にも、ぜひご相談下さい。